駆け付け・在宅支援に関するご案内
ここでは、駆け付け・在宅支援についてご説明させていただきます。 緊急時の駆け付けは、ご連絡をいただければ駆け付けは可能ですが、本当に深夜の緊急時などは、まずは救急(119)に連絡いただきますようお願いします。 また在宅支援をさせていただく場合においては、常時、お客様のご自宅に30分~1時間で駆け付けができる訳ではありませんので、要介護2以上の場合や車イスの方の場合は、必ず警備会社の見守りサービスのご利用をお願いしております。 |
駆け付けについて
ときどき、緊急時の駆け付けをしてもらえるか?と言ったご質問をいただきます。
これは必要がある場合、必ず駆け付けておりますとお伝えしておりますが、私どもの現実的なサービスについては非常に重いものです。家族のように寄り添う、という仕事は本当に大変なものです。
それは、仕事とはいえ、2ヶ月に1回訪問して丁寧にコミュニケーションを取っていたお客様がいつかは亡くなり、そして葬儀の手配、火葬、そして斎場にてお骨を収骨する場面でも私たちが担当しています。仕事とはいえ、葬儀社さんのようにお身体を扱うだけではありません。どこの老人ホームが良いか一緒に考え、入院する際にはカーテンを買って来たり、関係性が悪いものの亡くなった後には、子供たちにこのように遺産を分けて欲しいという話をしっかりと受け止めて、遺言書を作成したりとその関わり方は非常に深いものです。
これを本当に家族のようにやっていると、担当者の心の安定を保つことは困難です。年に何人かは担当させていただく方が亡くなるのも事実です。こうした中で、深夜に病院から連絡があって、意識不明のお客様のところに駆け付けて、集中治療室(ICU)の外の廊下で朝の面会時間まで意識の回復を祈るべく、病院に駆け付けをして欲しいと言われると、さすがにそれは困難ですと伝えています。もちろん、意識があって会話が出来る場合は駆け付けをしている場合もあります。そうではない場合は担当者として病院からの連絡を受けて方針を確認し、翌日の朝一番で病院の入院手続き窓口が開く時間にご訪問しております。家族の立場であれば、意識が戻った一瞬にでも、または表現が難しいですが、お亡くなりなってしまった、その瞬間に立ち会うためにもICUに張り付く事でしょう。そこは家族のように丁寧に対応しておりますが、そこまでは対応が困難という事についてはご理解をいただいてお手伝いをさせていただいております。
在宅支援(在宅の方の業務)について
出来るだけ自分で生活出来る限りは、自宅で生活したい。そんなお声が多い事も非常によく分かります。誰であっても住み慣れた実家や家族との思い出がある自宅で出来るだけ長く生活したいと思うのは当然の事だと思います。
私たち、いきいきライフ協会でも出来るだけそうした希望に寄り添いたいと考えており、当協会の条件を満たす方を対象に在宅の方のもお受けしております。この在宅の状態から、契約をされる方の多くは、「緊急で入院した際の人や入院手続きをしてくれる人がいない、また遠い親戚はいるものの入院の手続きで遠方から呼びつけたり、迷惑をかけたくない」「いずれは老人ホームなどの高齢者施設に入るので、その時に、必ず必要となる人をあらかじめ元気なうちに決めておきたい」といったご要望の方が大半のように思います。お子様がいらっしゃらない夫婦の方からのご相談が多いのも特徴かもしれません。
こうした在宅の方のにおいては2点だけお願いをしております。1つには、私たちが担当している方で、本部がある横浜や支店があるの渋谷や藤沢の事務所から30分以内にご訪問できる方は、現在のところ半分くらいです。つまり、残りの半分の方は1~2時間ほどお伺いするのに時間が掛かるという事です。そしてご自宅のカギをお預かりする事もしておりませんので、ご自宅に入る事も出来ません。こうしたこともあって下記の3点をお願いしております。
- 定期訪問の契約or連絡できる方の用意
原則的に、75歳以上の方で在宅支援を担当する場合、定期訪問を必須とさせていただくほか、状況や体調の変化をきちんとお伺いさせていただきます。また民生委員の方や地域包括の方など必ず定期的にコミュニケーションを取っている方を確認させていただきます。
※携帯電話など密にやり取りできる手段を持っていただく事が必須となります。 - 駆け付け契約の締結
要介護2以上、または車イスの方、お身体に不自由のある方は必ず警備会社の駆け付けサービスを利用いただいて、24時間365日、首から下げたボタンを押せば30分前後で、駆け付けてもらえるサービスを利用していただきます。 - 限界のタイミングと対応
医師から自宅での生活は困難と診断を受けた際や自宅で倒れてしまったり、自分で食事や着替えが出来なかったりと、健全な生活を維持する事ができない状況タイミングにおいては、こちらも現実的なサービスの提供が困難です。施設への転居をお願い致します。
在宅の段階から身元保証人をご希望される場合には、予め現実的なお手伝いが可能であるか、確認をさせていただいたうえでのお手伝いとなります。責任ある仕事をしておりますので、この点につきましてはご理解のほど宜しくお願い申し上げます。
身元保証・身元引受人のことなら「いきいきライフ協会」にご相談ください!