遺言書とは
ここでは、相続と遺言、死後事務委任契約についてご案内させていただきます。 ときどき、遺言書(いごんしょ、ゆいごんしょ)を遺書(いしょ)と 勘違いされる方がいらっしゃいますが、これは全く違う性質のものです。 遺言書は、相続財産に関する事項を法律に基づいて指定する、いわば 契約書といっても過言ではありません。ですから、ここにはいわゆる遺書 のような最期のメッセージのような記載することはありません。 しいて言えば、付言事項という、法的には効果がまったくないものの コメントを記載できる点はありますが、実務上ではほとんど使用されません。 つまり、遺言書とは相続に関する事項を明確に記載して、相続人や周囲の 方が相続を通じて困ることが無いように、生前に残しておく契約書という 位置づけなのです。 |
遺言書と葬儀の関係について
最近、少しずつ増えているご相談は、遺言書で相続財産や遺産分割について指定ができるものの 葬儀についても、事前に決めておきたいというご相談です。その理由は下記のような内容が多い ようです。
- 子供がいないので、葬儀で他人様に迷惑をかけたくない
- 葬儀の方法や費用を生前に決めておかないと、誰かに葬儀費用の負担で迷惑をかける
- 最低限の小さな葬儀で良い。だから、生前に決めてしまいたい
- 子供とは疎遠で、葬儀のことで迷惑を掛けたくないので自分の財産から葬儀を支払いたい
こうした内容になります。
この点では、実は遺言書でも上記のようなシニアの方のご要望には応えることが出来ません。 正確には、「遺言書」だけでは対応が出来ないのです。
それは、冒頭にも記載させていただいた通りですが、遺言書で指定できるのは相続財産に ついてですから、「葬儀」については、遺言書では指定が出来ないのです。 これに対する問題解決としては、下記の「遺言書」+「死後事務委任契約」がひとつの答えに なるかと思います。
遺言書+死後事務委任契約
遺言書において、①葬儀費用に加え、②介護費用、③入院治療費用 の支払いをする者を 指定する。また、遺言執行者を専任して遺言者の預金債権から、この費用の支払いを速やかに 行う事を明記することで、葬儀費用の支払いが遺言書を通じて実現が可能になります。
しかしながら、これでは不十分な場合も考えて、別途、死後事務委任契約を作成し、 そのなかで、
- 葬儀の手配は、一般社団法人いきいきライフ協会が行う。
- 葬儀費用の支払いは、一般社団法人いきいきライフ協会が行う。
と、具体的に事務手続きの担当を明記するほか、
- 葬儀については、〇〇セレモ株式会社が執り行う
- 葬儀の内容は、同社の〇〇ケアプランを希望する
と、具体的に葬儀のプランまで決めておくことがポイントになります。
どちらにしても、非常に専門性の高い法律文書になりますので、これらを専門に扱う法律家の 先生に相談されることをお勧めします。
遺言書の作成に関するご案内 関連項目
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