代表あいさつ
ホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。
一般社団法人いきいきライフ協会の代表理事をしております、黒田 美菜子(くろだ みなこ)と申します。当協会では、法律家の立場では、難しい身元保証業務を一般社団法人と司法書士・行政書士・弁護士による専門的なリーガルスキームを通じて、安心かつ誠実な形でお手伝いさせていただいております。
財産管理においては、グループ内の会社が金融庁の登録事業者(信託契約代理店)でもありますが、信託口座をつかって第三者機関(弁護士・税理士・公認会計士など)のチェックを受けて管理する仕組みにしております。ぜひとも、ご安心してご相談いただけたらと思います。
国家資格者だから安心? 本当の安心の仕組みとは
私たち、いきいきライフ協会は、「安心」「納得」という事について真摯に向き合っていきたいと考えております。代表理事である、私自身も行政書士ではありますが、残念ながら国家資格者のバッジをしていても「安心か?」と言われれば、「そうでは無い」と認識しております。
それは法律家と言っても、個人事務所による横領や不正な使い込みが1000件に1件かもしれませんが、そうした残念な事故が後を絶ちません。これは、弁護士だから、司法書士だから、行政書士だから、医師だから、ケアマネだからなどは関係ありません。信頼の運営体制は、第三者にチェックされる等の適正な運営体制が整っているかどうかにあると思います。
出来るだけ客観的な視点も入れて、適切な処理を外部に見てもらう事は、私たちにとってもお客様にとっても手間になるかもしれません。しかしながら、こうしたひとつひとつのプロセスが信頼を生み、”安心してご依頼いただいける形”になっていくものと考えております。
また、高齢者の方にとっては大変かもしれませんが、公正証書で「財産管理契約、死後事務契約、いざという時の介護・医療に関する意思表示宣言(尊厳死宣言)、任意後見契約、事務委任契約、公正証書遺言」をきちんと締結しております。
しかしながら、きちんと契約をしなければ身元保証事業者に、様々な事務を手配する権限がありませんので、死後の事務手続きを全て代行する事は出来ません。出来ても葬儀や供養の手配くらいです。業務範囲の不明確さ、またその基準が整っていない事が身元保証業務の課題のひとつであると思います。またそれが仕組み化されておらず、個人事業者でも誰でも「身元保証人やります!」といえば、身元保証人に就任できてしまう事も問題であると思います。
身元保証サービスの範囲はどこまで?
近年「身元保証事業」に関するトラブルなどが多く発生しており、先日も厚生労働省が主導による「身元保証事業者」の市場調査が行われました。
これはサービスの範囲が不明確である事と、その対価としての報酬体系が不明確である事が原因ではないかと思いますが、実際に主要な団体のサービスを確認すると、契約時に200万円前後の報酬。死後事務などを請け負う契約をしているかは個別ケースによる。となっており、「きちんと全て対応します」と契約書を交わしたうえで、身元保証契約を締結していないサービスが主流になっているのです。
驚かれる方も多いと思いますが、私どものように、将来、高齢者の身の回りで「生前」「死後」に発生する全ての業務について確実に対応しますと契約書を交わしている団体が主流ではないのです。
身元保証人に困っている人は「身元保証業務を対応します」と言うと、そのサービスに飛びついてしまいますが、実際には亡くなった後にも、3~4ヶ月に渡って50時間ちかい精算業務が残ります。これは契約で交わしていませんので誰がやるのでしょうか?
実際には、多くの老人ホームなどで、部屋の片づけ、その後の年金を止める等の行政手続き、高額医療費の還付などが放置されているとの事で、問題になっているケースを耳にします。遠縁の親族などを探して対応してもらっているようですが。
私どもに、ご相談に来られる方の多くは「周りに迷惑を掛けたくないない」という話をされる方が非常に多いのですが、実情は様々です。本当に”身ぎれいな最期を”という方は、最後の事務手続きもきちんと対応します、という契約を結んでから、その団体と身元保証契約を結ぶようにしましょう。厚労省も問題と捉えるように、きちんとどこまでやってくれるのか確認しなくてはいけないと思います。
私たちは寄付金を受け取りません。寄付金を運営資金にしません
私たちは寄付金を受け取りません。医師や弁護士の先生などの中には、社会的な信頼を背景に寄付金を受け取る前提で、身元保証人を引き受けている団体もあります。
しかし、寄付金を当てにして赤字運営をしている事業体では、一昨年に破たんした公益社団法人と全く同じ体質で、失礼ながらどなた様がお亡くなりになって、その方からの寄付金が入ってこないと運営が困難という事ですから、厳しく見れば、当てにしていた寄付金が入って来ないと破たんしてしまう可能性もあります。
当協会の創業者も「他人のお金と自分のお金を混同しない」「他人のお金を当てにした運営は絶対にしない」これが基本運営ポリシーに掲げておりました。
残念ながら、世の中の破たんする組織や横領が起こる組織には共通点があるようです。…将来この高齢者の方から、寄付してもらえるのだから、眠っている預貯金を「今、使っても亡くなった後に使っても、大差ないだろう…」という発想が、不正の根源のように思います。
ですから、私たちは適正なサービスを提供して、適正な報酬をいただいて運営しておりますので、寄付金は受け取りません。いい加減な経営やいい加減な事業運営とは決別し、お客様から信頼される事業運営を行う方針を貫いていきます。
人さまのお金(寄付金)をあてにした事業体は非常に不安定です。また、その方が亡くなければ運営資金が入ってこず、行き詰まってしまう運営体制は、どこか社会通念上おかしいのではないかと思います。私たちはそこには違和感しかありません。この身元保証という事業を運営するには「健全な運営体制を整えること」、これが事業者に求められる社会的な責任であると思います。
ご相談は完全無料。資料請求していただいて内容もご確認ください
ご挨拶が長くなりましたが、身元保証にお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。
ご相談は完全に無料です。すぐに契約する必要はありません。一度で分からない事がありましたら、二度でも三度でもお電話ください。
身元保証の契約は、家を買うような一生に一度の大きな決断です。簡単に手続きしてはいけません。しっかりと内容を確認して下さい。他の団体と比較して悩んでいるようでしたら、お気軽にご相談ください。残念ながら当協会を真似た団体で、不完全な団体も多いのも実情です。ご心配なまま契約を進める事はお勧め致しません。
また、事前に中身を知っておきたい方は資料請求いただければ、分かりやすく身元保証についてまとめたパンフレットをご郵送させていただきます。パンフレットをご覧いただいて分からない点はしっかりとご質問ください。
またどんな人が運営しているんだろうと不安に思う方はお気軽に当協会にお越しください。
皆さんの安心の生活の実現にお役に立てたら幸いです。どうぞお気軽にお問い合わせください。
一般社団法人いきいきライフ協会 代表理事 黒田 美菜子
身元保証・身元引受人のことなら「いきいきライフ協会」にご相談ください!