公正証書遺言とは
公正証書遺言とは、公証役場において、遺言者と証人2人の立会いのもと、遺言者が口述した 内容を公証人が筆記して遺言書を作成する遺言書です。(民法969)。 事前に用意してあった内容を読み上げることも可能です。
公正証書遺言は、下記の理由から最も確実であるといえます。
・公証人に関わってもらうことで、正式な遺言であることが証明できます。 そのため、遺言書について家庭裁判所の検認手続きは必要ありません。 遺言の執行が迅速にできます。
・公正証書遺言の原本は、公証人が保管しますので、紛失や偽造されることはありません。 遺言者には原本と同じ効力の正本が渡されますが、紛失しても再交付を受けることができます。
・必ずしも遺産分割協議をする必要がなくなるため、相続させたい方に渡すことができます。
以上のことにより、自筆証書遺言に比べると確実性がある遺言なのでお薦めです。
ご自身が亡くなった後に残った財産は「相続手続き」が必要です。
身近な方に迷惑を掛けないためにも、「遺言書作成」を通じて誰が支払いを行うのか、明確に 決めておいた方がよいでしょう。
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