身元保証のよくある質問
ここでは、当協会に寄せられる”よくあるご質問”について、ご紹介させていただきます。
また、いつでも無料相談から対応させていただいておりますので、お気軽にお問合せ下さい。
Q.身元保証人の記入だけをお願いできますか?
A:申し訳ありません。身元保証人の契約書に記入するだけのお手伝いは出来ません。
最近では、多くの介護施設や老人ホームにおいて、「身元保証人」と「連帯保証人」をセットで入居の際の契約書で求めてくるケースがほとんどです。
身元保証人の欄に記入するということは、お客様の支払いが滞ってしまったら代わりに費用を支払う義務があり、またお客様が亡くなられたら、葬儀や供養の手配や家財道具の処分が
求められることになります。
50~100万円ちかい負債を代わりに背負うことになってしまいますので、身元保証人や
連帯保証人に名前だけ書いて欲しいというご要望には、残念ながらお答えできません。
法律家の立ち会いのもとで、しっかりと契約を締結させていただいたうえで、当協会としては身元保証人や連帯保証人として契約書に記載させていただいております。
有料老人ホームの場合、賃料が月額25~30万円にもなりますので、お客様のお支払いが滞ってしまうと、年間で300万円、10年間で3000万円もの負債を当協会が肩代わりすることになってしまいますので、キチンと財産調査のうえでライフプランを作成させていただいて、そのうえでお手伝いをさせていただいております。
Q.どこからの依頼やお問合せが多いのですか?
A:後見人をされている弁護士や司法書士の先生や、入居相談を受けて困っている施設の入居担当者の方、それから老人ホームに入居したいご本人様やその甥・姪の方から、多くお問合せをいただいております。
後見人をしていると法律上、地位が同一になってしまうため、身元保証人にはなれないので
法律家の先生からも多くお問合せをいただいております。
Q.後見人がついていれば、身元保証人はいらないのですか?
A:ときどき、後見人がついていれば、身元保証人や連帯保証人がいらないと考えていらっしゃる方も多いのですが、後見人の先生が身元保証をしたり、連帯保証人となって費用の支払いを代行することはありませんし、施設の方も後見人の先生がいても、身元保証人の方がいない場合、葬儀や供養など多くの問題が残ってしまいますので、別途、身元保証人や連帯保証人を立ててもらうように回答されるケースがほとんどです。
Q.葬儀や供養のことも事前に契約してもらえますか?
A:当協会でお手伝いさせていただく場合、最寄りの葬儀社様に必ず亡くなられた際にお客様のご希望のプランで葬儀から供養まで対応していただくように事前に確認書をかわし、最終的に公正証書で死後事務委任契約に盛り込んでおります。
公証人の先生にも、契約書を確認してもらって、葬儀や供養の手配、家財道具の処分などすべての事務手続きを代行させていただく形を取っておりますのでご安心ください。
反対に、料金体系が不明確でひとまず身元保証で200万円掛かるなど、何をどこまでやってくれるのか不明確な団体もあるようですので、ご注意ください。
Q.子供がいても身元保証を依頼できない場合でも、お手伝いをお願いできますか?
A:私たちにご相談いただく方の30~40%ちかくが、子供さんがいらっしゃっても子供さんとの関係性や確執などで依頼が出来ないという方になりますので、お手伝いは可能です。
しかしながら、お子さんがいらっしゃる場合、最終的にはお子様が相続人となりますので、事前に残った財産をお子さんに渡すのか、寄付するのかなど、公正証書遺言によって法的に
決めていただく事が必須になります。
お亡くなりになった後に、葬儀費用や供養費用など、私たちに義務付けられた負債の清算をしてから、お子様へのご連絡となる旨をご了承いただく形となります。これは、亡くなったと同時にお子様が相続財産について主張されてしまうと、私たちが葬儀費用や供養の費用、
家財道具の処分に掛かる費用などが捻出できないことを避けるためです。適切な手続きを早期に済ませたうえで、ご報告させていただく形をとる流れを通常では取らさせていただきますので事前に詳細をご相談させていただきます。
Q.亡くなった後の財産はどうしているんですか?
A:基本的に、お客様のご意志にお任せしています。相続人の方がいらっしゃらなかったり、特にご希望がない場合、ユニセフなど恒常的に寄付を必要としている団体がありますのでそちらなどに寄付されることをお勧めしております。
また、盲導犬が足りていないために困っている方も多くいらっしゃるとの事ですので、ペットや動物が好きな方には、盲導犬協会への寄付もお勧めしております。
同じような身元保証人がいない方のために、当協会に寄付したいという方もいらっしゃいますが、当協会は公的機関ではありません。適正な運営を保つため、寄付は相続人の方がいらっしゃる場合、相続人の方のご了承をいただいたうえで、財産の10%に満たない金額のみを寄付金として受領しております。
当協会は、寄付金をもとに運営している財産法人ではありませんので、寄付金についてのお勧めをしておりません。もし相続人がいらっしゃらない場合は、本当に困っている機関への寄付をお勧めしております。
Q.既に認知症の場合、勝手に子供がお金を使わないよう、財産を守る制度はありますか?
A:成年後見制度が有効です。これは、ご自身の判断能力が不十分になってしまってからでも、周囲の方などが裁判所に成年後見人の申立てを行うことによって、医療費の支払いや賃料の支払いなどを代行してくれます。
Q.死後のこともお手伝いいただきたいのですが、どのような契約を結べばよいですか?
A:死後事務委任契約が有効的です。
委任者の死後の葬儀、埋葬に関する事務や貸借建物の明け渡し、敷金もしくは入居一時金等の受領、親族及び関係者への連絡事務、委任者の動産・家財道具等の処分に関する事務を行います。
身元保証・身元引受人のことなら「いきいきライフ協会」にご相談ください!