ここでは、後見制度についてご説明させていただきます。
高齢者の方が、年齢とともに判断能力が低下してしまった際に生活に必要な正しい判断が出来なくなってしまう場合もあります。
こうした際に、活用されるのが成年後見制度となります。
後見人は、家庭裁判所から選任されて、判断能力が低下したシニアの方のお手伝いが出来るようになります。
介護施設への入所をお手伝いする、日々の預金の管理や支払いの代行をお手伝いさせていただくなど、日常に密接に関わってくるご支援となりますので、事前にひとつひとつの確認が重要になってまいります。
任意後見と法定後見は、どう違うの?
ごくシンプルに説明してしまうとすると下記のようになります。
任意後見:判断能力があるうちに、事前に専門家と相談し、
①誰に後見人になってもらうのか
②どんな事を代理してもらうのか、個別契約で明確に決めておく制度になります。
法定後見:こちらは、すでに判断能力が無くなってしまった方のために、周囲の方が
家庭裁判所に申立てをおこない、認知症など意思能力がハッキリしない方のためにいろいろな手続きを代行できるようにする契約となります。
後見人と身元保証人と、どう違うの?
成年後見人とは、上記に記載のように、精神障害等により判断能力が不十分な者を保護するために、本人に代わって法律行為を行ったり、法律行為の助けをする者のことです。裁判所の審判で選定される「法定後見人」と本人の判断能力が確かなうちに候補者を選定し契約しておく「任意後見人」がいます。
それに対して、身元保証人は、民法上では保証債務を負う人を指し、一般的には言葉通り身元を保証してくれる人のことを言います。
例えば、賃貸住宅を借りる際、公営住宅を借りる際、病院に入院する場合に必要となります。家賃や医療費の滞納があった時、もしものことがあった時などに債務責任を負ってくれる身元保証人が必要です。
したがって、成年後見人と身元保証人は全く違うということがわかりますね。
成年後見人は住宅賃貸料・老人ホームの施設料・医療費の支払や手続き事務を代行することはできますが、それら料金の滞納に対して債務保証はできませんし、施設損害の保証もできません。また、万が一のことがあった際、遺体の引き取りや遺留品の引き取りが対応できるのは身元保証人やご家族様は対応できても成年後見人はできません。
老人ホームに入所するにあたって後見人を探しているという方がおられますが、そもそもお元気で判断能力がある方は後見人をつけることができません。信頼できる人に身元保証人になっていただく必要があります。
身元保証人をお願いできる人がいない場合にはお気軽にお問い合わせください。こうした方をサポートすべく、当協会では身元保証サポートを行っております。
成年後見 関連項目
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