法定後見制度
成年後見制度は、大きく分けると、「任意後見制度」と「法定後見制度」の2つがあります。
こちらでは、法定後見制度についてお伝えします。
法定後見制度とは
すでに本人の判断能力が無くなった場合、法律的な判断をできる後見人を選任するために、親族等、周囲の方が代わりに家庭裁判所に申立てを行い、 家庭裁判所に後見人を選任してもらいます。
法定後見人の多くは、家族の他に、弁護士、司法書士、社会福祉士等の専門職の方々が担います。
家庭裁判所で選任された方が、ご本人の代わりに、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援します。
また法定後見制度は、「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれており、判断能力の程度など本人の事情に応じて制度を選べるようになっています。
成年後見制度(法定後見制度)の種類
判断能力の不十分といっても症状は人それぞれです。
そこで成年後見制度(法定後見制度)は、対象となる方(被後見人)の症状にあわせて、法律上、
「後見」
「保佐」
「補助」
の3つの種類に分類しています。
そのため、その人の症状に応じて、支援・保護する範囲が異なります。
こちらに関しては、医師の診断書をもとに家庭裁判所が判断します。
つまり、必ずしも全ての権限を後見人にお願いするというわけではないのです。
後見
「後見」に該当する方は、意思能力の低下が最も著しい方です。
1. 成年後見人は、成年被後見人(本人)の財産に関するすべての法律行為をできます。
- 銀行の手続き、預金の払い戻し
- 老人ホームの支払い
- 不動産の売買
- 遺産分割協議の調印等(調印には、成年後見人の実印での捺印となります。
など
2. 成年後見人は、成年被後見人が行う日常生活の行為以外は取り消すことができます。
- 悪徳業者による高額商品の買い物
- 不利益な自宅の売却
など
3. 成年被後見人は、「成年後見」が開始されると、本人の資格に制限が出て地位を失います。
- 医師
- 税理士
- 公務員
- 会社役員
など
また、印鑑証明書も抹消されることになります。
保佐
「保佐」に該当する方は、2番目に症状が重い場合です。
1. 被保佐人(本人)が行動する際に、保佐人の同意を得ないと行えない行為があります。
- 借金
- 相続の承認、放棄
- 不動産の新築、改築、増築
- 訴訟行為
など
2. 保佐人は被保佐人が、上記の行為を無断で行った際には取り消すことができます。
3. 保佐人は、被保佐人の同意を得ることで財産管理の代理権を得ることができます。
しかしその範囲や内容に関しては家庭裁判所の審判が必要です。
4. 被保佐人は、医師・税理士等の資格や、会社役員・公務員等の地位を失います。
補助
「補助」に該当する方は、意思能力が低下していると思われるような症状が表れているものの、比較的症状の軽い方です。ご本人の症状が軽い分、保佐人と比べると行える範囲は、狭いものとなっています。
補助人は、民法第13条で定められている行為の一部について、同意権を与えて欲しい事項を
家庭裁判所に申し立てることができます。
それにより、被補助人は、上記で決定した事項については補助人の同意が必要となり、同意なしに行ってしまった行為について、補助人は取り消すことができます。
成年後見 関連項目
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