成年後見制度と死後事務委任契約
成年後見制度を使い契約したから一安心!と思っていると、思わぬ落とし穴が・・。
実は、成年後見人(保佐人・補助人)は、本人が亡くなった時点で終了してしまうのです。
亡くなったの葬儀の手続きや相続のことはどうすればいいのでしょうか。
このような問題を避けるため、成年後見契約と合わせて「死後事務委任契約」を結んでおくことが必要となります。
死後事務委任契約とは、本人が亡くなった後のご葬儀や供養、下記のような事務手続きの代行について明確に決めておく契約になります。
最近では、お子様がいらっしゃらない方や近くにご親族の方がいらっしゃらないので、周りの方に迷惑をかけたくないので、様々な手続きを事前に決めておきたいという方が多くなってきております。
死後事務委任契約について、詳しくはこちらをご覧ください。
ぜひ死後事務委任契約についても、お気軽にお問い合わせください。
成年後見 関連項目
身元保証・身元引受人のことなら「いきいきライフ協会」にご相談ください!