葬送支援のご契約

最近、自分自身の葬儀を誰にやってもらうのか?

ということが関心を集めているように思います。

・・・というのも、自分自身に子供がおらず、身寄りの無い方である場合、他人さまに葬儀をお願いせざる得ない状況となってしまうからです。

先日も、従妹と長年ずっと一緒に暮らしてきたものの子供がいないため、自分が亡くなった後の葬儀費用などはたまたま近くで暮らしている従妹夫婦に支払いをお願いすることになってしまうのではないか?

と不安に感じられた方から、パートナーの行政書士法人・司法書士法人の方で、遺言書と死後の事務委任契約のご依頼があったようです。

遺言書で相続債務(負債や支払い)を自分の財産から支払う旨を記載し、かつ遺言執行者を定めて、遺言執行者が速やかに支払いが出来るようにしておく。
さらに、死後事務委任契約で葬儀は、〇〇葬儀社の××プランを依頼する、葬儀の手配は、〇〇に依頼する、葬儀費用の支払いは××にお願いする。

と記載しておくことで、一連の手続きがすべて自分の相続財産から支払われるようになるという訳です。

葬送支援も今の時代には、そうした法律手続きをしておかないと大変な時代になっているということなんですね。

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