遺産分割協議書の作成

ここでは、遺産分割協議書の作成についてご説明いたします。

遺産分割協議書は、絶対に作成しなければならないものではありませんが、不動産や預貯金の名義変更、相続税の申告の際に必ず必要な資料でありますし、相続人の間で分割内容に合意したことを証明する資料になります。
後々、もめないためにも重要な書類になりますので、慎重に作成しなければなりません。

遺産分割協議書の作成は、相続人全員で行わなければなりません。
作成にあたって、書式の規定はありませんが、一般的にはA4用紙横書きで記載していきます。
記載内容は、相続財産はできるだけ詳しく(預貯金なら口座番号と残額、不動産は所在地等財産を特定できる資料)書きます。
また、財産ごとに誰がどれだけもらうのかを具体的に記載します。
そして、最も大切なのが、相続人全員の署名と実印を押すことです。
署名捺印によって、相続人全員が合意のもとで作成したことをしっかり証明しておき、遺産分割後にトラブルにならないようにすることが大切です。

遺産分割協議書作成の注意点

ここでは、遺産分割協議書を作成する際の注意点を上げたいと思います。

  • 相続を開始した理由を記載します。
    必ず、被相続人の 名前、本籍、死亡した年月日は明記してください。
  • 全相続人が関わらなければなりません。
    ひとりでも欠けていたら作成できません。ただし、かならずしも全員が集まって作成する必要はなく、郵送などで、署名する形をとっても構いません。
  • 「WHO」「WHICH」「HOW」
    「だれが」、「どれを」、「どのくらい」相続するのかを明確に記載する必要があります。
  • 遺産分割協議をした後に出できた遺産の処理方法も一緒に決めておいたほうがよいでしょう。
    また、遺産分割協議書に記載漏れがあった場合も、あらためて遺産分割協議書を作成しなくて済みます。借金が出てくる場合もありますので、慎重に協議しましょう。
  • 不動産は、登記簿を確認し、間違えなく記載しましょう。後々トラブルになりかねません。
  • 預貯金は、銀行はもちろん、口座番号も記載してください。
  • 住所や名前は、住民票、印鑑証明書と同様に記載してください。
  • 押印は、必ず実印を使用してください。また印鑑証明書を添付してください。
  • 遺産分割協議書が複数ページになる場合は、割印を押してください。
  • 遺産分割協議書は、相続人の人数分以外に、金融機関へ提出する分も作成するようにしましょう。
  • 相続人が未成年の場合は、特別代理人(通常は親権者)が遺産分割協議に参加するか、未成年者が成年に達するのを待ってから遺産分割協議をします。
    また相続人に胎児がいる場合は、生まれてから遺産分割協議をします。
  • 相続人に胎児がいる場合、胎児が生まれてから作成する。
  • 形見分けは自由にできます。
  • 相続人の一人が分割前に推定相続分を処分した場合は、遺産分割協議にはその譲り受けた他人を必ず参加させなければならない。
  • 一部の相続人がほかの相続人に許可なく遺産を処分した場合、そのほかの相続人は、勝手に処分した相続人に対して、相続回復を請求する調停や審判を家庭裁判所に申し立てることができます。
  • 遺産分割協議書が成立した年月日を記載します。
  • 送で署名した場合は、最後の人が押印した日を、遺産分割協議書の作成日とします。

 

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