相続方法の決定

財産調査をもとに、プラスの財産やマイナスの財産を確認し、相続するのか、しないのか
決める必要がある場合もあります。これを相続方法の決定と言います。

相続方法には、単純に財産を相続する単純相続(単純承認)や、相続財産のすべてを放棄する相続放棄、そしてあまり一般的には使われていませんが、一部のみを相続する限定承認という大きく3つの相続方法があります。

相続放棄も限定承認も、どちらも家庭裁判所への申述が必要となる手続きで、非常に難しい
ものです。まずは、しっかりとご確認ください。

単純承認

単純承認とは、相続財産と債務を無条件・無制限に全て引き継ぐ方法です。

相続開始を知った時から、3ヶ月以内(熟慮期間)に限定承認の手続きをとらない場合、自動的に単純承認となります。

また、この他に下記の場合には単純承認したことになりますので、注意が必要です。

 

  • 相続人が、相続財産の全部又は一部を処分したとき
  • 相続人が、相続開始を知った時から3ヶ月以内に限定承認又は放棄をしなかったとき
  • 相続人が、限定承認又は放棄をした後でも、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私的にこれを消費し、又は悪意でこれを財産目録に記載しなかったとき

 

    これらの場合は、相続する意思がたとえなかったとしても、自動的に単純承認になってしまいますので、相続方法には注意が必要です。

    相続放棄

    相続放棄というのは、相続財産の一切を相続しないという 法律的な行為となります。
    これには、2つの意味合いがあります。

    1つは、例えば兄弟相続で、弟が兄にすべてを渡す場合などは、遺産分割協議書を通じてすべての財産を兄が相続するという旨を記載して、事実上の相続を放棄することです。

    もう1つは、借金・借り入れなどの負債が多いため、相続することを放棄したいというもので、これは家庭裁判所に3ヵ月以内に申述が必要となる手続きとなります。

    相続放棄できる物としては、基本的には相続対象となる物全てとなります。

     

    • 「不動産」「現金」「株式」「自動車」等のプラスの財産
    • 「借金」「住宅ローン」「損害賠償請求権」「損害賠償責任」等のマイナスの財産

      このプラスとマイナスの財産を比較してマイナスが多いほか、何一つ受け取るものが無い場合などは、相続放棄を検討された方が良いでしょう。 

      相続放棄は、通常の場合は、被相続人が亡くなった事を知った時か3ヵ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申立てをしなくてはなりません。
      相続放棄をするかどうかを判断するためには、亡くなった方が残した財産、借金のどちらが多いのか調査してその内容を把握する必要があります。
      その調査期間として、「3ヶ月」の期間が設けられているわけです。

      限定承認

      限定承認とは、被相続人の残した財産に、プラスの財産マイナスの財産があった場合に、プラスの財産の限度においてマイナスの財産も相続し、それ以上のマイナスの財産を相続しない方法です。

      ちょっと分かりづらいかと思いますが、実際には、マイナスの財産の方が多いものの、どうしても相続したいプラスの財産がある場合に行われる方法です。
      また、個人商店などの事業を営んでいた方の相続など、プラスの財産とマイナスの財産が複雑に入り組んでいる場合などにも適しています。

      ただし、限定承認をする為には、いくつか条件があります。
      ひとつは、相続人が相続開始を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に限定承認の申立をしなければならないことです。
      相続人が複数名いる場合、相続人全員が一致して行う必要があります。
      もしも、3ヶ月を超えてしまった場合は、原則としてプラスの財産も、マイナスの財産もすべて相続する「単純承認」をしたとみなされます。

      なお、3ヶ月過ぎてしまった場合でも、条件によっては相続放棄できる場合があります。
      ご不安な方は、お気軽にご連絡ください。 

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