相続財産の名義変更
ここでは、相続財産の名義変更についてご説明いたします。
名義変更は、不動産だけではありません。預貯金、株式、自動車なども名義変更できます。
簡単に各財産の名義変更手続きの流れを記載いたします。
不動産
遺産分割協議終了後、不動産を相続することになった方は登記に必要な書類収集をします。書類が集まったら、登記申請書を作成し、法務局へ登記の申請を行います。
預貯金
亡くなった方の口座は、他の誰かが預金を下ろすことを防止するため、金融機関が死亡を確認すると口座は凍結されます。この凍結された預貯金の払い戻しを受けるために手続きが必要になります。必要書類を揃えて各金融機関に払い戻しの請求を行いましょう。
株式
発行会社の株主名簿の書き換え手続きを行います。株券を証券会社に預けているものであれば、証券会社から株券を出庫して名簿の書き換えを行うか、証券会社を通じて書き換えてもらいます。
自動車
陸運局で名義変更の手続きを行います。申請用紙は、陸運局で手に入れることができます。名義変更にかかる費用は、登録手数料やナンバー代、自動車取得税があります。
無料相談の流れ
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